短期入所生活介護(ショートステイ)もコロナウイルスの影響で収入は激減です。
ということで、厚生労働省が介護報酬の臨時的な上乗せがされることになりました。
でも実際どうなの?って部分もあるので少しまとめておくことにする。
ショートステイの介護報酬がコロナ対応で緊急加算が算定可能
要するにコロナウイルスの影響でショートステイも稼働が難しいところもあったし、受け入れもしていない施設もあったから補填してくださいねというもの。
ただ、条件などはあります。
主な、内容は以下を参照。
- 利用者負担は増える
- 家族の同意が必要
- 事業所単位で記録が必要
- 期間について
- 通常の緊急短期入所受入加算とは別物
- 具体的な対応
あくまでざっくりとまとめています。
全員が算定可能でも、少し悩ましい通達だとは思いますね。
ちなみに終了時期は明記されていません。
利用者負担は増える
まず、最初に利用者の負担は増えるということ。
国が加算として出したものを施設などに負担してくれるというものではありません。
あくまでショートステイを利用した人に対して、加算項目を上げてコロナの大変な中来ていたので加算取らせて下さいねというもの。
正直あまり納得はいきませんよね。
家族もコロナの影響で死活問題の可能性もあるにもかかわらず、ショートステイ料金が少しだけ高くなるんですから。
負担が増えることで、実費負担になってしまうという場合もあるので考え物ですね。
家族の同意が必要
次に施設側が加算を取るためには家族の同意が必要というもの。
これは言うまでもありませんね。
支払う金額が変わってくるので。
ケアプランそのものには変更はないですが、家族がショートステイなどの予定を確認する別表6.7の配布は必要とのこと。
逆に言えば、家族が同意しなければ算定できないということになってしまいます。
事業所単位で記録が必要
介護の仕事は記録が多い。
ということで記録を残しておく必要があります。
事前に家族に対してコロナの影響で国がこういった方針を立てました。
そのため、少しだけ加算を取らせてください、お願いしますと。
サービス担当者会議などは必要なくても、記録が増えそうです。
要するに、コロナウイルスにおける緊急短期入所受取加算を家族に説明し同意を得ましたといった内容の記録を残しておく必要があります。
期間について
期間は2020年の6月からとなっているけど、いつまでかというのは決まっていません。
コロナウイルスがいつ落ち着くかもわからないのでしょうがないですね。
ただ、家族としては困る家も多いのではないかと思いますね。
事業所のほうも実績などでの計算がややこしくなるので加算が増えてありがたい反面難しい部分もあります。
通常の緊急短期入所受入加算とは別物
通常ショートステイの予定がない人が、急に短期入所を利用した際などに算定できる緊急短期入所受入加算ですが、今回のコロナウイルスの対応についての加算は別のものです。
そのため、加算の単位数は同じでも加算をいただける条件は変わっています。
ですが、コロナウイルスにおける緊急短期入所受入加算と通常の緊急短期入所受入加算の両方を算定することも可能です。
通常の緊急短期入所受入加算
最大で7日間の算定が可能。
やむを得ない事情の場合は最大で14日算定可能。
コロナ禍においても同様。
予防給付の人は算定できない。
コロナウイルスにおける緊急短期入所受入加算
通常の緊急短期入所受入加算を算定していた場合などで上乗せして算定することが可能。
すでに通常の緊急短期入所受入加算で最大の7日間を算定していたとしても、更に7日上乗せして算定することが可能。
なお、最大は両方の緊急短期入所受入加算を合わせて14日。
でもなかなかこういったケースは少ないかもしれません。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等
の臨時的な取扱いについて(第12報)
施設側の具体的な対応
施設側の主な対応としてはこんな感じ。
- 施設側の方針を決める
- 同意書などを家族に渡す
- 加算の終了時期はわからないことを伝える
- 記録として残す
- 加算をいただく
どちらにしても通常の業務の延長線上にありますね。
また、利用者によっては緊急短期入所受入加算を算定することによって、区分支給限度基準額の超過が出てしまう可能性が出てきます。
所得の少ない方などは算定することで自己負担が出てしまい生活苦になる人も出てしまうので、ケアマネジャーの業務は更にややこしくなりますね。
加算対象者はどの利用者か
どの利用者が加算対象になるのかなと思いますけど、基本的には6月以降に利用している人全員が対象。
で、不思議なのが全員が対象にはなるけど、加算を取る際には同意を得ることと先にも書きました。
ということで、同意を得ることが出来なければその利用者からは加算をいただくことは出来ません。
ですが、同意を得ることが出来た利用者からは加算をいただけます。
つまり、加算をもらう人ともらわない人が出てきます。
認知症行動・心理症状緊急対応加算はどうか
基本的に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は緊急短期入所受入加算を算定出来ません。
ですが、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した後に、別で取ることが出来ます。
詳しくは厚労省のページを見てね。
ロングステイ利用者はどうなるか
さまざまな事情によって、ずっとショートステイ(ロングステイと書いておく)の場合も算定としては同様。
31日ルールがあるので、30日目まで対象となります。
そのため、1か月ショートステイを利用した場合はこんな感じ。
30日÷3で除した日数=10日
つまり10日分の緊急短期入所受入加算が算定可能ということになる。
基本的に月の合計の利用日数÷3で除した日数ということのようです。
主に利用している利用者の場合だと、最大でも10日分ということになります。
緊急的に来た利用者のみ、最大で14日算定する可能性が出てきます。
まとめ
今回のコロナ加算については、いいもののようであまりいいものではありません。
施設は大変なんですが、利用者から補填するのもある程度は必要にしても国から出ないのは少しおかしいのではないかと思いますね。
どうするかは施設の判断ということにはなりますけど、基本的には加算をとる施設の方が多いというのが現状ですね。
ただいつまで続くかわからないのは利用者からしてみるとメリットはないのではないかと思います。