どうも大福丸です。
介護施設などで利用者の散髪をする際には、理容師・美容師を呼ぶのが一般的です。
ですが、坊主の利用者やどうしても理容師・美容師に来てもらうことが難しいという場合もあります。
コロナウイルス感染症が流行しているときなどでは、お互いに行き来したくないと思うでしょう。
ですが、散髪屋が来ることが難しいから、職員が利用者の髪を切ってもよいということになりません。
介護施設職員が散髪をしてもよいか【法律ではだめ】

まず大前提としてはこちら。
「理容師以外の者は「業」として理容を営んではならない」ということです。
よく考えると当たり前の話ではありますが、専門がある職業の人は専門職だからできます。
散髪をするのは理容師・美容師などの専門職です。
分野は違っても、出来ることできないことは必ずありますし資格がないからできないことも介護の仕事にはあるのではないでしょうか。
喀痰吸引なども基本的には看護師などが行いますが、介護福祉士が資格をとって看護師の指示のもと口腔内の吸引ができるようになっています。
まずはきちんと法律で定められているということを知っておくことは必要です。
散髪をするには資格が必要
先にも挙げたように散髪をするのは資格が必要です。
理容師・美容師の資格を持っているからこそ、散髪という仕事ができます。
1度の散髪がダメということではないようですが、継続的に散髪をするということは無償であれ有償であれダメということです。
バリカンならいいのかと考えてしまいますが、バリカンでも散髪は散髪です。
どんな仕事でもそうですが、それなりにうまくできるから資格はいらないといったことはありませんよね。
たかが散髪を思うかもしれませんが、散髪は介護保険料にも含まれていません。
散髪は人の髪を切る仕事です。
髪はいつかは生えてきますが、資格がない以上は介護職員が行うということはできません。
髭剃りは可能か
介護職員が髭剃りをしてもよいかというテーマもたびたび出てきますが、電気カミソリなら問題ありません。
ですが、T字のカミソリなどを使っての髭剃り(顔剃り)はNGです。
散髪と同様に理容師・美容師が行えることとなっているので、髭剃りを行うにしても条件があるということです。
とはいえ、日常的な整容という概念であれば可能という部分もあります。
だからといって、わざわざT字のカミソリを使わなくても電気カミソリを使用すればいいだけの話です。
どうしてもT字やカミソリではないといけないという場合は、理容師・美容師に頼むのが一番です。
散髪屋に訪問してもらう
理美容に関することを介護職員に求めるのは正直なところ法律面や安全のことを考えると散髪屋に任せておいたほうがいいです。
基本的には介護施設に散髪屋が訪問して散髪を行ってもらうというのがいいです。
寝たきりになったら散髪屋に行くことも外出も難しくなります。
理容師・美容師であれば資格もありますし、利用者が髪を染めたいなどの希望があった時などもすぐに対応してもらうこともできます。
ただ、コロナウイルス感染症が流行っているときなどでどうしても散髪屋を呼ぶことが難しいという場合もあるかと思います。
だからと言って、職員が散髪をすることは基本的にはできません。
感染対策などで外部との接触を避けているところもありますが、お互いの同意を得ることができれば訪問してもらうことも可能です。
介護職に求められること
介護において、利用者さんの清潔保持や見た目は必要なことです。
ですが、介護職ができないことを考えるよりは、介護職だからこそできる「利用者さんに楽しんでもらうこと」を考えることが大切です。
会話やレクリエーションなどを通して、生きていて楽しいとか、少しでも笑って過ごすことができるようにしていくことを考えてはいかがでしょうか。

まとめ
散髪などは生きている限りずっと必要になってきます。
高齢になったからと言っても、身だしなみやおしゃれはしたいもの。
だからこそ、髪を切るなどのこともちゃんとしておいたほうがいいですよね。
介護職員として法律も知っておくことは必要です。
散髪は散髪のプロにお願いするということ。
注射を看護師でもない介護職員が打つということがないように、散髪も同様に専門の人にお願いするのがいいかと思います。